大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)5201 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中五〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣旨は刑訴第四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人鈴木喜三郎の上告趣意(後記)に対する判断。

論旨は憲法違反を主張するものであるが、その違反する憲法の法条を具体的に示

していないのであるから、適法な上告理由と認めることはできない。なお記録に徴

すれば、原審裁判所は被告人並びに弁護人の控訴趣意につき弁論を経た上、その事

実誤認の論旨につき、第一審判決摘示の証拠を綜合すると同判決摘示の犯罪事実は

優にこれを認め得るものと判定し、量刑不当の論旨については、第一審判決の科刑

を些か重さに過ぎるものとし同判決を破棄自判したものであることが認められるの

であるから、所論のごとく原審裁判所が控訴趣意につき審判しなかつた違法はない。

また所論の検察官提出の書類については、第一審において弁護人がこれを証拠とす

ることに同意しなかつたため、検察官は直ちにこれを撤回したものであること記録

上明らかであるから、所論のごとき手続がなされなかつたことは当然である。その

他記録を調べても本件につき刑訴第四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴第四〇八条、第一八一条刑法第二一条に従つて裁判官全員一致の意見

で主文のとおり判決する。

昭和二七年五月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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